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売却予定の物件に未登記の『増築』部分があった時は。。。

最近、戸建ての売却ご相談で物件を拝見させていただいた時に

『未登記の増築』部分があることが続いたので

ちょっとコラムにまとめてみます

 

ポイント1.『違反建築になっていないか?』

未登記の増築部分は、そのまま売却することはできず

買主側に『未登記部分が〇〇㎡あります』という事を

事前に伝えておく必要があり、増築部分を足すと

物件の用途地域の建ぺい率・容積率を超えてしまう場合

『違反建築物』となってしまい、住宅ローンが利用できず

現金のお客様でないと購入できないような

『売りづらい物件』となってしまう恐れがあります。

その他、高さ制限に違反してしまっている場合もあるので

用途地域の制限と物件をよく確認しないといけません。

 

 

ポイント2.『増築時の設計図や資料が残っているか?』

増築箇所の設計図や資料が残っている場合

平米数や高さなど確認できますが

ほとんど資料がない場合が増築は多いんですよね^^;

じゃ、この場合はどうすれば良いのでしょうか?

 

ポイント3.『土地家屋調査士に調査を依頼する』

土地家屋調査士に増築部分の調査を依頼し

増築部分の面積などを調査してもらい

資料を作成してもらいます。

その資料をもとに増築の登記を行います。

弊社でお付き合いのある司法書士事務所の場合

登記することがマストですが、土地家屋調査士調査から

増築登記までワンストップで承ることができます。

物件にもよりますが15~20万円くらいが多いようです。

 

まとめ

『未登記の増築』は平成初期の物件に多い印象で

当時は建築確認証で役所に確認印をもらい

増築しちゃって完成検査を受けずに

お引渡ししちゃってるケースが多く

銀行も住宅ローンが利用できてたようです^^;^^;

相続などで『検査済証』が無い物件は特に注意が必要です。

検査済証がある物件でも所有者が後から

増築しているケースも多いので

相続などで物件詳細がよくわからない場合

信頼できる不動産屋に相談してみても良いかもしれません。

 

 

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