売却予定の物件に未登記の『増築』部分があった時は。。。
最近、戸建ての売却ご相談で物件を拝見させていただいた時に
『未登記の増築』部分があることが続いたので
ちょっとコラムにまとめてみます
ポイント1.『違反建築になっていないか?』
未登記の増築部分は、そのまま売却することはできず
買主側に『未登記部分が〇〇㎡あります』という事を
事前に伝えておく必要があり、増築部分を足すと
物件の用途地域の建ぺい率・容積率を超えてしまう場合
『違反建築物』となってしまい、住宅ローンが利用できず
現金のお客様でないと購入できないような
『売りづらい物件』となってしまう恐れがあります。
その他、高さ制限に違反してしまっている場合もあるので
用途地域の制限と物件をよく確認しないといけません。
ポイント2.『増築時の設計図や資料が残っているか?』
増築箇所の設計図や資料が残っている場合
平米数や高さなど確認できますが
ほとんど資料がない場合が増築は多いんですよね^^;
じゃ、この場合はどうすれば良いのでしょうか?
ポイント3.『土地家屋調査士に調査を依頼する』
土地家屋調査士に増築部分の調査を依頼し
増築部分の面積などを調査してもらい
資料を作成してもらいます。
その資料をもとに増築の登記を行います。
弊社でお付き合いのある司法書士事務所の場合
登記することがマストですが、土地家屋調査士調査から
増築登記までワンストップで承ることができます。
物件にもよりますが15~20万円くらいが多いようです。
まとめ
『未登記の増築』は平成初期の物件に多い印象で
当時は建築確認証で役所に確認印をもらい
増築しちゃって完成検査を受けずに
お引渡ししちゃってるケースが多く
銀行も住宅ローンが利用できてたようです^^;^^;
相続などで『検査済証』が無い物件は特に注意が必要です。
検査済証がある物件でも所有者が後から
増築しているケースも多いので
相続などで物件詳細がよくわからない場合
信頼できる不動産屋に相談してみても良いかもしれません。
弊社売却サイトでは個人情報や物件データ入力の必須項目がない
『簡易査定』がございますので、こちらもぜひご利用ください。
また日本全国の成約データから詳細な現場データを基に、より詳細な査定書を
メールやURLでお送りできますので、ぜひご利用ください。