公開日:2021/05/20
カテゴリー:売却査定での注意点
先日、売却のご相談を受けたお客様の物件が
ある場所が八王子市の『地区計画』対象地内でした。
地区計画とは建物建築などに一定の制限を設けて
エリアの環境や街並みを良好に保つために
行政が定めたエリアです。
お客様の物件は建築当時、地区計画は制定されておらず
建築後から施行されたのですが、現在は地区計画の制限があります。
その地区計画の制限の中に『敷地の最低限度』という制限があり
この地区内で新たに建物を建築する際には制限以上の敷地面積が必要になりますが
お客様の敷地面積は、この最低限度以下の面積しかなかったんですね。
そこで市役所の建築指導課で公図や謄本、地積測量図、建築台帳記載事項証明書など
資料を揃えて確認に行くと、資料を基に現地確認などもしてもらえ
現況の敷地面積から大きな増減がなければ再建築の相談可能な
『既存不適格』の土地ということで確認が取れました。
もし『敷地面積が足らないから再建築不可』と言われてしまったら
査定価格に大きな差が出てしまうので、ほっと一安心でした^^;
皆様の敷地でも、当時は制定されてなくても後からこのような
『地区計画』が施行され、思わぬ制限を受けている場合がありますので
該当地の行政のホームページや役所でご確認してみてくださいね。
ちなみに八王子市の地区計画の概要はこちら
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