公開日:2021/07/01
カテゴリー:売却活動での注意点
不動産業者が不動産の売却依頼を受けた時は
『媒介契約書』を締結して販売活動スタートとなります。
媒介契約書には3種類あり
『一般媒介契約書』は複数の不動産業者と契約し
販売活動を依頼できます。
他の不動産業者との媒介契約は禁止されます。
(契約期間は最大3ヶ月)
『一般媒介』で多数の不動産業者から同じ物件が
出ていると『逆に』物件が『軽く』見られてしまう
こともありますし『専任・専属専任』ですと
業者によっては両手仲介を狙って自社契約を優先し
同業者のホームページやポータルサイト掲載は
まず断られてしまったり物件の『囲い込み』を
されてしまい正常な売却活動を阻害されて
しまうことも多々あります。
どの契約にもメリット・デメリットがあり
売主様がどのような売却活動を望まれるかで
ご契約の形を選択されたほうが良いでしょう。
それと同時に『不動産会社をよく見て欲しい』
と思います。
・売却物件の事や周辺の事などをよく知っているか
・売却方法はどう考えているか
・適正な査定額を提示しているか
などなど、よくお話をしていただいた上で
媒介契約を締結して欲しいと思います。
売却活動で最も大事なのは
『売却スタート時』
ここを間違えてしまうと
売却に長期間かかってしまったり
想定よりかなり低い金額での売却になってしまったり
売主様にとって厳しい事態となってしまいます。
弊社は同業者さんへの情報提供やネット掲載も
どんどんお願いし『早期売却』を第一に
売却活動を進めてまいります。
これから不動産売却をお考えの方や
売却活動が思わしくない方など
一度『八王子不動産売却エージェント』の
査定や売却方針などお話してみませんか?
メールやZoomでも承れますので、お気軽に
ご相談ください(*^^*)