公開日:2025/06/07
カテゴリー:売却活動での注意点
おはようございます、八王子不動産売却エージェントの濱口です。
さて今日のブログは「権利証を紛失しても不動産売買は可能なのか?」です。
「土地や建物を売りたいけど、権利証をなくしてしまった…」そんなとき、不動産売買ができるのか不安になる方も多いはずです。
結論から言えば、権利証を紛失していても売却は可能です。
この記事では、権利証を紛失した場合の売却方法や必要な書類、追加費用などをわかりやすく解説します。
そもそも「権利証」とは?
権利証は正式には「登記済証」または「登記識別情報」と呼ばれます。
不動産の所有者であることを証明する重要な書類で、法務局で登記を行ったときに発行されます。
- 2005年以前:紙の「登記済証」
- 2005年以降:「登記識別情報通知書」(英数字のパスワード形式)
これを紛失してしまうと、所有者確認のための代替手続きが必要になります。
権利証がなくても不動産売却は可能!2つの方法とは?
① 事前通知制度の利用
法務局から所有者の住所に通知が送られ、本人がそれに返答することで本人確認を行う制度です。
- 通知から2週間ほどで登記が完了
- 住所変更があると届かないリスクがある
② 本人確認情報の提供(司法書士による対応)
司法書士が面談を通して本人確認を行い、法務局へ「本人確認情報」を提出する方法です。
こちらの方が確実で、売却時にはよく使われる方法です。
必要書類(例)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 住民票や戸籍の附票(住所の履歴確認用)
- 印鑑証明書
費用はどれくらいかかる?
● 司法書士報酬
本人確認情報の作成を依頼する場合、司法書士報酬として約4万円~10万円程度かかります。
● 登録免許税など
これは通常の売買登記と同様で、権利証紛失に伴う加算はありません。
よくある質問(Q&A)
Q. 権利証をなくしたままで大丈夫?
A. 所有権が消えるわけではありませんが、売却や相続時に手続きが煩雑になります。早めに対応を検討しましょう。
Q. 誰に相談すればいい?
A. 売却を考えているなら、まずは不動産会社か司法書士に相談を。状況に応じた対応方法を提案してもらえます。
まとめ:権利証がなくても大丈夫。早めの相談がカギ
- 権利証がなくても売却はできる
- 「事前通知制度」または「本人確認情報提供」で対応可能
- 司法書士に依頼する場合は追加費用(4~10万円程度)がかかる
不動産の売却は大きな手続き。スムーズに進めるためにも、早めに準備・専門家への相談をおすすめします。
権利証を紛失していても、あきらめずに正しく手続きすれば売却は可能です!